【DIY】区画整理での換地処分・住居表示の影響は?抵当権抹消登記を自分してみた。

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生活術
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今年4月に念願の住宅ローン完済となりました!
あと何カ月で完済と指折り数えて待っていたので、無事に完済できた事に、ちょっとした感動です。

うちの場合は先に電話で完済の連絡があり、その後に関連資料が送られてきました。

  • 抵当権設定契約証書        1通
  • 抵当権追加設定契約証書      1通
  • 抵当権抹消委任状         1通
  • 抵当権解除証書          1通
  • 登記識別情報通知         2通
  • 委任状(登記識別情報有効性検証分)1通
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抵当権抹消手続きを自分でやる

最初の電話連絡の時に

「抵当権抹消はどうされますか?ご自身でやられる方もいますが司法書士の紹介もできますよ。」

と言われ、即時に「自分でしてみます。」と答えました。

知人に相続手続きを司法書士さんに頼まないで自分でした人がいて、”相続は自分で出来るんだー”と驚いた事があり”自分でやってみるチャンス!費用も安くできるだろうし!”と思った次第です。

しかし結果的に1回で出来ましたが、考えていたよりは難しかったです。

ちなみに、司法書士の方に依頼した場合の費用は ¥16,000が相場のようです。
わたしにとって安くはないです。

住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消の場合、司法書士報酬ははっきり言って安いです。

10,000円~20,000円+消費税が相場になります。

【抵当権抹消にかかる費用とは】依頼すべきか否かの目安も解説|グリーン司法書士Online

悩んだこと①:区画整理の分譲地で換地処分/住居表示がされていた

抵当権抹消手続きを自分でやってみる!と銀行に宣言したものの、色々調べてみると抵当権抹消申請をするには、

  • 所有者の氏名/住所
  • 物件の所在/地番

が現状と相違ない事が必要とのことでした。相違ある場合は事前に登記修正が必要とか。。

これでいきなり混乱!
うちは土地区画整理での分譲地で、家を建てた後に換地処分とかで住所が変わっています
このせいで、登記されている住所が換地処分の前のままだったらどうなるの?と悩みました。

また、ハウスメーカーとの契約時はアパート住まいでしたので、所有者の住所はどうなってるの? も心配になりました。

ということで1カ月ほどグダグダ悩み「いっそ銀行にゴメンナサイして司法書士を紹介してもらうか?」とも考えたのですが、委任状の有効期限も3カ月と限られているし、考えていてもしょうがないので、まずは現状把握として 登記事項証明書 を法務局で入手する事にしました。

登記事項証明書の入手について

登記事項証明書を入手する方法は2つあり、法務局の窓口で申請する方法と、オンラインで請求する方法があるようですが、わたしは登記申請する時の下見を兼ねて法務局の窓口で申請する事にしました。

何を聞かれても良いように、銀行から送られてきた資料全部固定資産税 の資料を持っていきました。

窓口にある 登記事項証明書交付申請書 に証明書を出してもらう物件の 地番家屋番号 を入力して証明書交付を申請するのですが、やはり換地処分前?換地処分後?のどっちの 地番家屋番号 で申請するのか分からず、多分必要情報が記載されてそうな 登記識別情報通知 と 住所氏名のみを記入した交付申請書 を窓口で渡して「これの登記事項証明書が欲しいのですが・・・・」とお願いしちゃいました。

結果、窓口のやさしいお姉さまが調べて発行してくれました。ありがとうございます!

補足)オンライン申請の場合は登記識別情報通知に記載された不動産番号で申請できるように思われます。しかし窓口の交付申請書には不動産番号の記入欄はありませんでした。

登記事項証明書で分かった情報

登記事項証明書の記載では、なんと区画整理での土地の換地処分も、これに伴う住所の住居表示も、引越しでの所有者の住所も、全てマルっと 最新の状態に登記変更されている 事が判明しました。

  • 所有者の氏名/住所
    アパートから自宅への所有者住所の登記変更は、おそらくハウスメーカーが行ってくれたようです。
  • 物件の所在/地番
    区画整理での換地処分/住居表示の登記は施行者(土地区画整理組合)が行ってくれたようです。そういうものらしいです。

悩んで損しました(よかった)。

悩んだとこ②:手続き相談がオフラインになってた

自分で抵当権抹消をやるのに色々調べると ”法務局で手続き相談” ができるとあったのですが、令和5年5月現在は電話かネットでのオンライン相談のみになっていました。

対面で相談できれば安心なのですが、電話では書類を見てもらうことができないし、ネット相談ではPCにカメラが必要で且つソフトを入れなくてはならないしで、手続き相談は断念し自力で一度やってみる事にしました。

まあ、法務局で入手してきた 登記事項証明書 のおかげでおおよその疑問は解け、特に相談したいこともなかったのですが。

登記申請書の作成

悩みは解けたので、以下の手順で申請書を作成しました。
必要事項は登記事項証明書の通りに記載します。

ちょっと悩んだのは以下のポイントでした。

  • 法務局の記入例には、どちらかを記入するのも書いてあるので不要なものは消す必要があります。
  • 義務者の欄には融資元を記入しますが、基本的に法人番号の記入が必要と思われます(法人番号は銀行からの書類に記載されている筈です)。
  • 義務者の欄に法人番号を記入する場合は、添付情報の欄に、”会社法人等番号”も記載します。法人番号の添付資料は付けませんが、番号情報を申請書に記載している為です。
  • その他、権利者の住所は所謂住所を記入しますが、下の方の 不動産の表示の 所在/地番 は所謂住所とは若干異なりますので、登記事項証明書の通りに記載する必要があります。

記入した内容の概略です ↓

登記申請

一応自信あり、しかし内心ドキドキで法務局窓口に行き申請書を提出しました。
持って行ったのは

  • 作成した抵当権抹消申請書と銀行から届いた必要書類
  • 作成した収入印紙貼付台紙
    (自作の台紙。白紙で上側に”収入印紙貼付台紙”とのみ印刷)
  • 念のために銀行から届いた残り書類も全部
  • 登記事項証明書
  • 実印とシャチハタ

提出する資料のホチキス止めは、何か修正があると面倒なのでしないで提出しました。

おじさんが資料を確認してくれたのですが、やはり何点か指摘が。。。

  • 委任状の「私は、〇〇〇に下記登記申請に関する・・・・」の〇〇〇に、登記事項証明書に記載されている自分の住所/氏名を記入する。
  • 抵当権解除証書の「物件の表示」に、以下のように記入する。
      △△△の土地
      □□□の建物
    △△△には登記事項証明書に記載の土地の所在/地番を記入し、□□□には登記事項証明書に記載の建物の所在を記入します。
  • 判子を申請書の数か所と、ホチキス止めしたところに押印するのですが、シャチハタは難色を示されました。消えると困るとか。それで実印に朱肉で押印しました。

上記の修正は、その場でも簡単に出来たので、見てもらってから書いても良いと思います。

以上で完了です。
悩みましたが、滅多に経験しない手続きを経験でき、登記の内容もしっかり理解できたので、自分でやって良かったと思いました。DIYお勧めです!